相続のご相談

相続登記

「相続」とは、人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、
死者と一定の身分関係による者が、法律上当然に承継することを言います。

相続登記

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。

あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。
また、亡くなられた方の財産には、プラスのものとマイナス(借金等)のものがあります。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければいけません。申請しようとしたら相続放棄の申請をしようとしたら手続き期限が過ぎていて相続放棄ができなかったという最悪のケースもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

幣所にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の収集から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請まで一括して代理いたします。

法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…

  • 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
  • 不動産の売却が困難になります法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
  • 他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続に関するよくある質問

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。
(1)被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本
(2)相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
(3)相続を受ける方の住民票
(4)遺産分割協議に基づく相続登記の場合
(1)(2)(3)のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(5)遺言によって相続登記をする場合 (3)のほか、遺言書(自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)遺言者と相続を受ける方との関係を明らかにする戸籍謄本

戸籍を取りに行く時間がない・手続きが難しそう・本籍地が遠方にあるなど、ご自身で戸籍等を取得することが難しい場合は、代わりに取り寄せをすることができますので、お気軽にご相談ください。
そもそも贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与については、双務契約の規定が準用されます。贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。その他必要書類は、以下のとおりです。

1.贈与者は
登記済権利書(登記識別情報)
印鑑証明書
評価証明書

2.受贈者は
住所証明書

3.登録免許税は、評価価格の20/1000です。
先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
不動産登記の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただし、相続の登記に関しては例外として、曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が1人(遺産分割等の結果として中間の相続人が1人となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが可能です。
(例) A→B→C→D(順番に相続した場合)を一度にA→Dと相続登記する。

相続発生から時間が経つと市町村の保管期間の関係などで戸籍の収集が難しくなることがあります。中間の相続について、遺産分割協議が整っていない場合には、相続人の間で、遺産分割協議を行う必要があります。相続人が先に発生した相続後に亡くなられた場合、その相続人全員が遺産分割協議に参加する必要がでてきます。このように相続関係が複雑になることがありますので、相続が発生した場合には、早めに手続きをされることをお勧めいたします。

相続における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

所有権移転登記(相続) 40,000円~
遺産分割協議書作成 5,000円~
相続関係調査(相続証明書) 戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2,500円~
相続関係説明図作成 5,000円~ 相続人の人数により加算

「登記を司法書士に依頼するといったい幾らかかるのか?」というのが非常に気になるところではないでしょうか? しかしながら「この種類の登記(例えば贈与など)は何千円です」といった定額のものではありません。具体的には、その不動産の固定資産評価額・登記簿上の状況・物件の場所・別途作成が必要な書類の数、などにより変動するのです。具体的金額を知りたい場合はメール、電話でお気軽にご相談ください。

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