法定後見のご相談

法定後見のご相談

すでに判断能力の低下している方を対して
サポートしてくれる支援者(後見人)を選ぶ制度です。

法定後見

法定後見制度とは、本人が認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分となった時に、親族等が家庭裁判所に成年後見人等(保佐人、補助人)の選任を申立て、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

そして、法定後見制度には、判断能力の減退の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人を支援する内容は、法律によって定められています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

幣所におきましては、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。

法定後見制度の3つの種類(類型)

  • 補助類型判断能力が不十分である。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合。
  • 保佐類型 判断能力が著しく不十分である。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合。
  • 後見類型精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある場合。

法定後見制度に関するよくある質問

申立てをするにあたり,最初に何をしたらよいのですか?
「本人情報シート」を福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に作成してもらってください。その後、家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を、主治医に作成してもらってください。主治医が精神科の医師でなくても構いません。その際、作成された「本人情報シート」を渡すとともに、家庭裁判所から「精神鑑定」の依頼があったら引き受けてもらえるかどうかを「鑑定連絡票」に記入してもらってください。幣所におきまして、後見事務のサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。
申立てができるのは、誰ですか?
本人、配偶者、四親等内の親族です。多忙であったり、自分で申立てをするのが不安な場合もあるかと思います。幣所におきましては、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。
成年後見人はどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

法定後見申立における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

成年後見(法定後見・保佐・補助)申立書作成 80,000円~
申立の内容によって増加することがございます
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